廃棄物処理法に基づく業の許可がなくとも!
昨年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
(通称:プラ新法)
ご存知の通り、廃棄物を収集・運搬・処分する場合、
通常、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
プラ新法では、
プラスチックをリサイクルする企業が「再資源化計画」を届け出ることで、
この業の許可が不要となるのでした。
そして、先週ついにその認定を受けた企業(3社)があらわれました。
詳細はこちらをご覧ください。
※経済産業省のHPにリンクいたします。
さて、今回タイトルに「業の許可がなくとも!」と銘打ちましたが、
実は結構メリットがございます。
たとえば複数の都道府県や政令市にまたがって再資源化事業を行う場合を想定してみますと、
①都道府県や政令市毎に許可を受けずに、本制度の認定を受けることで再資源化事業が可能
②国で認定を一本化するので、申請費用に係るコストの削減
③申請書類や審査基準等が一元化されることで、申請時の事務手続きが容易になる
といったメリットがございます。
今回の認定をきっかけに、
廃プラの抑制や再資源化等に取り組む企業の認定が増えるかもしれませんね。
ところで今回、自主回収・再資源化計画で認定を受けた緑川化成工業株式会社さんのHPを拝見したのですが、
先日、私が触れたアクリル板のリサイクルやってらっしゃるのですよ!
過去記事:『新年度!変わるものは…』
…こういう先見の明があると新しいビジネスに繋がるんですよね。。。←自戒